・いつまでたっても売掛金を支払ってもらえない。
・仕事が完成しているのに、請負代金を支払ってくれない。
・賃料をずっと滞納されている。
・知人にお金を貸したが連絡が取れなくなってしまった。
・別れた夫から養育費を支払ってもらえない。
上記の例のように,払ってもらうべきお金を支払ってもらえず,悩まれるケースは多々あります。
当事務所では,法人特有の案件から,プライベートな悩みまで,幅広く取り扱っております。
まずはお気軽にご相談ください。
下記に,ご相談件数が最も多い「未払い代金請求」「未払い賃料請求」についてまとめました。
ご参考にしてください。
基本的な問題ですが、まともな相手であれば本来支払うべき代金はきちんと払ってくるものですので、払わない相手に代金をきちんと支払わせることは難しいことです。
まずは「未払いのある相手とは取引しない」「法的措置を取るなら相手の経営状態が悪化する前に動く」といった防衛的な姿勢が大切です。
また、一度延滞を許してしまい、「あの会社は支払いを待ってくれるから・・・」と認識されてしまっているという場合もあるでしょう。この場合は未払金の大小にかかわらず、日頃からしっかりと代金請求を行うことが重要になってきます。
具体的には「支払期限が過ぎたにもかかわらず連絡も入金もない」「何らかの事情(クレーム)をつけて支払を拒否してくる」などの状況に陥っている場合は、早期かつ断固とした態度で債権回収を図るべきです。
実際に弁護士にご依頼いただいた場合には、主に次のような手段を取ることになります。
方法1 弁護士名で電話・面談して催促する。
当然ご依頼される前に自社で電話等による催促を行っておられるとは思いますが、弁護士が介入することで事態が打開することも少なくありません。また、取り合えず相手の出方を見たいという場合にも有効な手段といえます。
方法2 弁護士名で内容証明郵便を送る。
内容証明自体は自社で作成して送ることもできますが、弁護士名で送ることにより請求に応じないと訴訟等の法的手続に訴えられてしまうという強いプレッシャーを与えることができます。
方法3 民事調停を申し立てる。
話し合い・譲り合いによる解決を図るものなので、今後も取引を続けていきたい相手になるべく穏便な形で解決を図りたい場合に比較的向いている手段といえます。また、相手も訴訟を意識してきますので、話し合いがまとまる可能性も高くなります。通常は1回~3回程度の期日が開かれ結論が出ます。調停が成立した場合には、それに基づいて強制執行を行うことも可能になります。
方法4 訴訟を提起する。
債務者が弁済に応じない場合でも、勝訴判決が出れば強制執行により強制的に債権回収ができます。「訴訟手続には時間がかかる」というイメージの方も多いですが、債権回収に関する訴訟では第1回目に直ちに判決が出るケースも多いです。また、心理的プレッシャーから裁判の途中で債務者が和解に応じてくるということもあり得ます。
方法5 強制執行を行う。
相手が支払いに応じてくれない場合に行います。主に銀行預金の差し押さえが中心となります。改修須恵器金額の範囲内である限り差押時の預金残高をそのまま回収することができますが、相手の経営状態が悪化して預金が無いと、「無いところからは取れない」という場合も十分にあり得ます。ただし、その口座に預金が無かったとしても、相手の営業には重大な支障が生じるため代金を支払ってくるケースもあります。
いずれの手段を取るにしても、相手の会社の経営が傾いたり、相手が破産したりする前に、早めの対策を取ることが大変重要です。
まずは一度ご相談ください。
基本的には、上記の未払い代金請求の場合と同じ方針となります。
契約に従い、きちんと相手に支払わせましょう。
支払を渋る相手方の場合、時間が経てば経つほど相手方も支払う意欲をなくしますし、回収が困難になるケースが多くなります。
なるべく早めにきちんとした対応を取る必要があります。
そのためにも、専門家である弁護士になるべくお早めにご相談いただけばと思います。
不動産賃貸業を行う会社や、賃貸物件のオーナーにとって、家賃の滞納は非常に頭の痛い問題です。
1日や2日延滞されるだけでも嫌な気持ちになるのに、それが数か月にもなると頭が未払いの家賃のことでいっぱいになってしまうことでしょう。
このような時に「費用をかけて法的手続を取るなんてとんでもない」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、日本の法律では賃借人が留守の間に賃貸物件のドアの鍵を変えたり、家具を室外に出してしまったりといった強硬な手段は認められていません。
いつかは費用をかけて解決しなければならないので、家賃滞納の期間が短いうちに対処し、払われない家賃の支払を待ってやきもきするよりも改めてきちんと払ってくれる人に物件を貸すことが得策な場合もあります。
少なくとも、3か月も家賃が支払われない場合は「もう少し待ってみる」という段階を超えたと考えてよいかと思われます。
実際にご依頼いただいた後の流れとしては,
1 ご相談
2 弁護士名による内容証明郵便の送付(催告と解除の通知)
3 民事訴訟
4 強制執行
となります。
何か月も家賃を滞納しているような場合には、内容証明郵便の段階で家賃を全額支払って来たり建物を明渡してくることはあまり期待できないので、最後には強制執行を見据えて臨むことが最も確実で早期の解決となります。
期間としては早くても4か月程度かかる場合が多くなります。
しかし、弁護士に依頼すればご本人が裁判所に行く必要はありませんので、そこまでご心配いただく必要はないかと思われます。
お悩みの際はお気軽にご相談ください。
多数の物件をお持ちのオーナーであれば、その都度契約するよりも顧問契約をされた方が弁護士費用は抑えられるかもしれません。
弁護士費用については契約前にお見積りさせていただきますのでご安心ください。
【弁護士費用の例】
・月額8万円の賃料を賃借人が3か月間滞納し24万円が未払となっていたケース。内容証明と交渉のみで回収できた場合。
→着手金1万1000円+報酬9万6000円+実費3000円=弁護士費用計11万円