相続人のいない方にとって、ご自身がお亡くなりになった後、ご自身の財産がどのようになってしまうのかは非常にお気にされるところかと思います。
もちろん、自分が死んだ後のことなんてどうでもいい、とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、せっかくご自身の人生で残すものがあるのであれば、有効に使って欲しいと考える方が多いでしょう。
一方で、ご自身が生きている間にどのくらいのお金が必要になるかもわからないという心配もあると思います。
あくまで余った分だけをどのようにするか、ということが考えられれば良いのではないでしょうか。
こういったご相談については,ぜひ弁護士にご相談ください。
ご自身がお亡くなりになった後も、ご遺志を適切に処理させていただきます。
以下のような場合には、遺言による遺贈を選択肢の一つとして検討した方がよいと言えます。
・相続人がいない(おひとりさま)。
・相続人がいるが、関係が悪いため遺産を渡したくない。
・親戚は疎遠なため、知らない人に遺産を渡したくない。
・恩義のあるところに寄付したい。
・生前自分が推していた人に援助したい。
・自分が好きだった劇団・映画会社・芸能人・タレント等に寄付したい。
ご自身の希望に添った遺言を作成し、ご自身がお亡くなりになった後は弁護士が遺言執行者として適切に遺言通りに執行いたします。
被相続人の財産についてどうしてよいか迷ったら,すぐに弁護士にご相談ください。
まずは弁護士にご相談ください。
・自治体
・学校法人
・医療法人
・公益法人
・日本赤十字社
・ユニセフ
・動物保護関連団体
・盲導犬協会
・劇団
・芸能事務所
・スポーツ団体
etc.
遺贈を受け取った側(受遺者)には、税金の支払義務が発生します。
なお、贈与税ではなく相続税が発生します。
もっとも、あくまで受け取った側に発生するものですので、贈る側には支払義務が発生するものではありません。
遺贈に際し、弁護士が遺言執行をするにあたっては、相手方に対してこれらの点をきちんと説明したうえでお受け取りいただくことになります。
おひとりさま遺贈に関しては、以下の費用が発生いたします。
1 公正証書作成費用…公証役場で遺言を作成いたします。遺産内容によりますが、実費として数万円です。
2 遺言作成費用…11万円(税込)となります。(弁護士を遺言執行者とすることが前提です。)
3 遺言執行費用…金額によりますが、概ね遺贈額の3~5%となります。
4 その他実費…戸籍取寄費用や振込手数料等の実費は別途発生いたします。
ご自身の状況に応じて、面談時(初回無料)にどのくらいの費用が発生するのかお見積もりいたしますのでご安心ください。
(包括遺贈及び特定遺贈)
民法第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
(最判昭和31年10月4日民衆10・10・1229/遺言の効力発生時期について)
遺贈は遺言者の生前には何ら法律関係を発生せしめることはなく、受遺者は将来遺贈の目的物たる権利を取得することの期待権すら持たない。