離婚

離婚~当事務所は離婚事件を数多く扱っております。安心してご相談ください。~

離婚をお考えの方。

夫婦問題に悩まれている方。

不倫の慰謝料請求をお考えの方。

不貞行為の慰謝料請求をされてしまっている方。

これらの問題は、一人で考えてしまうと堂々巡りになったり、非常に深刻になってしまいがちです。

お一人で悩まず、お気軽に当事務所へご連絡ください。

事前にご予約いただければ夜間や土曜日の相談にも対応いたします。

 

離婚の方法

離婚をするには主に次の3つの方法があります。

1 協議離婚

夫婦の話し合いで合意できれば成立し、離婚の理由は問題になりません。

日本ではこの協議離婚が全体の90%を占めています。

2 調停離婚

話合いがまとまらず協議離婚ができない場合に取るべき手段です。

離婚は通常の裁判と異なり、いきなり裁判というわけにはいかず、まずは家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

3 裁判離婚

調停でも話し合いがまとまらなかった場合は家庭裁判所へ訴訟を起こすことになります。

離婚裁判を起こすためには離婚したい側が法的に認められる離婚理由(法定離婚事由)が存在することを証明しなければなりません。

 

離婚が認められる理由(法定離婚事由)

相手が話し合いで合意してくれない場合、裁判などで離婚することになります。

裁判所が認めている離婚理由は主に以下の5つです。

 

1 不貞行為(不倫・浮気)

(例)夫(妻)が浮気をして肉体関係を持った。

最大の離婚原因であり、愛情も冷めてしまう一番の原因でしょう。

ただし、一夜限りの関係である場合等は事情を考慮して裁判所で棄却されることも考えられます。

 

2 悪意の遺棄

(例)生活費を渡さない。健康な夫が定職にもつかない。理由もなく同居しない。妻子を置いて家出を繰り返す。

民法では「夫婦は同居し、互いに協力しながら扶助しなければならない。」と定められています。

関係が悪化するとわかっていながら(悪意)上記のような行動をする場合は悪意の遺棄といえるでしょう。

 

3 相手の生死が3年以上不明

生存していることも死亡していることも証明できない場合です。

起算点は一般的に最後に電話やメールがあった時とされます。

それらが無い場合は、家を出た時や会社などで最後に見られた時です。

判決により離婚が認められた後に生存が確認された場合でも判決が取り消されることはありません。

 

4 相手が強度の精神病で回復の見込みがない

ただし、離婚を求める側が誠意ある介護・監護をしてきた、障がいのある配偶者に離婚後の療養生活の保障があると言った事情が無いと認められづらい傾向にあります。

 

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由

(例)性格の不一致が原因で別居している。性の不一致・セックスレス。飲酒・浪費・借金。暴力・虐待。過度の宗教活動。犯罪行為・服役。

上記の理由で夫婦仲が破綻していて回復の見込みがない場合、離婚できる可能性があります。

 

離婚成立時に解決しておきたいこと

親権

話し合いが成立しない場合は調停または審判の申立をすることになります。

「親権」とは、身の回りの世話をしたり、しつけや教育をする「監護権」と、財産を管理する「財産管理権」から成り立っています。

通常は親権者が同時に監護権を持つのですが、親権者と監護権者(親権が無くても子供を引き取って育てることができます。)を分けて定めることも可能です。

ただし、たいていの場合、子供をどちらが手元に置くかでもめると思われますが、審判や判決の場合には圧倒的に母親が監護権者と指定されることが多いのが実情です。

(ある程度成長をした子の場合には、親権の決定に子の意思が尊重されます。)

 

養育費

養育費とは,子供を監護・教育するのに必要な費用です。

未成年の子供がいる場合,子供を扶養しない側が,子どもが成人するまで養育費を支払わなくてはなりません。

離婚が成立してからの協議でも問題ありませんが,支払を受ける側としては,離婚成立時に一緒にまとめて決めておく方が得策といえます。

また,養育費の取り決めをしても,実際には支払いがされなかったり,途中で止まってしまう場合が非常に多いので,公正証書を作成しておくことが肝心です。

(養育費の支払いが止まった場合に,相手の給与や預金を差し押さえることが可能になります。)

 

慰謝料

相手方の不貞行為(不倫・浮気),DV(肉体・精神的な暴力)が原因で離婚する場合,慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は,「苦痛の程度」「自分と相手の財産状況」「婚姻期間」「加害者の故意・過失・動機」等が考慮され,一般的には0~300万円程度が相場です。

しかし,結局は裁判官の自由裁量によって決定されるところが大きく,ケースバイケースとしか言いようがありません。

 

財産分与

財産分与は,夫婦が婚姻中に築いた財産を分配・清算するものです。

財産分与の要素としては,主に下記のものが含まれます。

「清算的財産分与」

婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。金銭,預貯金,不動産,車などが含まれ,また,夫婦の一方の名義で持っている財産もほとんどが財産分与の対象に含まれます。

「扶養的財産分与」

離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に,扶養的な財産分与を行うことです。

例えば,長年専業主婦だった妻が,高齢や病気などの理由により,すぐに職に就けない場合,妻の経済的な自立の目途が立つまでの間,生活を保障しなければなりません。

「慰謝料的財産分与」

夫婦の一方に離婚原因がある場合等に認められます。

 

また,財産分与は,離婚原因を作った配偶者でも請求することができます。

 

離婚についてさらに詳しい情報を知りたい方は、以下の当事務所管理の離婚専用のホームページをご覧ください。

不倫の慰謝料請求をされた場合には、以下の当事務所管理の不倫慰謝料専門ホームページをご覧ください。