交通事故

交通事故~精神的・経済的に不安に陥ってしまう交通事故。弁護士がサポートします。~

 

交通事故に遭ってしまった場合の,解決までの流れを簡単にご説明します。

 

①・②

交通事故に遭ってしまったら,まずは警察に通報をします。

相手方から「お金を払うから内々に済ませてほしい」といわれることもあるようですが,事故の届出をしないと後々に保険会社から支払いを受けられなかったり,過失割合などについて相手方と主張が食い違ったりなどのトラブルに繋がります。

被害者にとって,届出をしないことは何のメリットにもなりません。

 

交通事故に遭ってしまったら,すぐに医療機関の適切な治療・検査を受けることが望ましいでしょう。

事故直後は大きな痛みや支障が無くても,後々,症状が表れてくる場合があります。

しかし,事故からある程度時間がたってしまうと,ケガが交通事故によるものだとしてもらえず,保険会社から治療費などの支払いを受けられない場合があります。

また,治療をある程度続けていると,保険会社より「そろそろ完治の時期だと思うので,治療を終了してください」と連絡が来て,毎月振り込まれていた治療費や休業損害がストップしてしまうことがあります。

状況によっては,弁護士の介入・交渉によって支払いの延期ができる場合もあるので,お早目にご相談ください。

 

④・⑤

医師より,これ以上治療を続けても症状は改善せず,後遺症が残ったと診断される場合があります。

この場合,医師に「後遺症診断書」を作成してもらい,この診断日が症状固定日となります。

また,この診断書を基に,保険会社に後遺障害等級を調査・認定してもらうため,診断書が「後遺障害を適正に認められる内容か」がとても重要です。

したがって,可能であれば後遺症診断書を書いてもらう前に,弁護士等に相談されることをお勧めします。

 

⑥・⑦

診断書が出たら,後遺症認定手続きを行います。

 

⑧・⑨

損害賠償金額について,保険会社が示談額を提示してきます。

提示額に納得すれば,免責証書等の各書類にサインしてお金が振り込まれますが,保険会社の提示額は,裁判基準と比べると相当低額であることが多いです。

安易な示談は避け,一度専門家にご相談されることをお勧めします。

 

交渉が決裂し,依頼者が望まれた場合には,裁判をすることになります。

裁判をすることが依頼者にとって有益かどうか検討し,十分な説明をし,依頼者が納得した上で,一緒に進め方を決めていきます。

 

よくあるトラブル

Q.保険会社からの示談の金額を提示されたのですが,これは妥当な金額なのでしょうか。

A.保険会社が提示してくる額が必ずしも妥当とは言えません。

「保険会社だから妥当な金額だろう」「治療にお金がかかるから早く受け取りたい・・・」と思ってしまいがちですが,安易な示談は保険会社の言い分を全てのむような結果になりかねません。

保険会社には,自賠責保険(政府運営の救済制度で強制加入)と任意保険(民間の保険会社で任意加入)があります。

加害者が任意保険に加入している場合,通常,任意保険会社が自賠責保険の分まで請求・支払いを一括して行うことが多く,任意保険会社はその後,自賠責保険から自賠責保険分の損害額を回収します。

そのため,任意保険会社は自賠責保険に少し上乗せした金額を提示してくることが多いようです。

(任意保険会社は自賠責保険の額に近い金額で示談できるほど自社の支払分を少なくすることができるため。)

保険会社が最初に提示してきた額と交渉後の賠償金額が全く違うものになることも珍しくはありません。

また,過失割合にそもそも争いがある場合もあるでしょう。

まずは,一度ご相談ください。

 

Q.後遺障害認定について,該当するのか,また,どんな手続きが必要なのか分かりません。

A.交通事故に遭ってケガをした場合,治療を受けますが,場合によってはこれ以上治療しても症状の改善が望めず(「症状固定」といいます。),後遺障害(後遺症)が残ることがあります。

後遺障害は1~14までの等級に分類され,等級によって賠償金額が100万円単位で異なるので,後遺障害の認定がとても重要になります。

後遺症の認定は,医師に後遺症診断書を作成してもらい,相手方の自賠責保険会社または任意保険会社にこれを提出して審査されることになります。

つまり,後遺障害の認定等級は「医師の診断書」によって決まることになるのです。

しかし,作成してもらった後遺障害診断書が必ずしも適正な内容であるとは限らず,診断書の内容が実際の症状と異なっていたり,認定に必要な検査をしていなかったりなどで,正確な後遺症認定を受けられないことがあります。

今後の生活にとっても大切な問題ですので,保険会社が提示する金額で安易に示談することは避け,一度専門家へ相談されることをお勧めします。

 

弁護士費用特約(弁護士費用保険)

ご自身がご加入の自動車保険にこの特約を付けていれば,限度額(一般的には300万円)までの費用(弁護士相談料・着手金・成功報酬等)を保険会社が負担してくれます。

自動車保険契約時に任意でつけるものですが,保険会社によっては初めから組み込まれているものもあり,知らずに加入していたという方も多いです。

また,保険内容によっては,本人だけでなく,配偶者やお子様同居の家族なども利用できることがあります。

一度,ご確認されることをお勧めします。