顧問弁護士

顧問弁護士

会社を経営していると、取引先や従業員に関するトラブルや悩みを抱える場面が多々出てくることと思います。

しかし、弁護士のところへ相談に行くには、「時間的な忙しさ」や「費用面の不安」、「どんな弁護士か分からない」など、心理的抵抗感から放ってしまいがちになってしまいます。

頭を悩ませている問題から解放され、本業に専念するためにも、「顧問弁護士を付けるべきか」、一度検討してみてはいかがでしょうか。

 

顧問契約弁護士の詳しい内容

顧問契約には下記のような利点があります。

 

【いつでも相談できる】

顧問契約をしている場合、法律相談はもちろん、電話やメールで、いつでも相談をすることができます。

それに対して、通常(顧問契約していない場合)、弁護士に法律相談をするには、インターネット等で弁護士を探し出し、法律事務所に電話やメールで相談予約を入れ、弁護士とご自身の日程調整をして、ようやく相談をすることになります。

そのため、相談をしたいと思ってから実際に相談できるまでに一週間近くかかってしまったなどということが多々あります。

その間に、抱えていた悩みがトラブルになってしまったり、大きな問題になってしまうかもしれません。

「取引先の支払いが滞りがちなので心配になってきた」「労務について少し気がかりな問題があるので今後の対応を相談したい」など、問題が小さいうちに、素早いレスポンスを得られることはトラブルを未然に防ぐために最も重要なことです。

 

【気軽に相談できる】

「取引先との契約内容でちょっと気になる点がある」「社内外で使う文書の文面は法律的にこれで問題ないのだろうか」

会社の経営者や労務・法務担当者の方々は、日常的にこんな場面に出くわすことと思います。

しかし、たいていの場合は「弁護士に相談するほど重要なことでもないか」と相談を躊躇してしまうものではないでしょうか。

顧問契約をしていれば、このような時でも気軽に相談ができるので、弁護士が法律的な角度から前もって将来の状況を予測し、前衛的アドバイスをすることができます。

 

【会社の状況を日ごろから把握してもらえる】

トラブルが起こったときに、弁護士は会社の概要や事業内容、社風をあらかじめ把握しているため、すぐに具体的な相談に入ることができます。

通常の顧問契約をしていない相談では、トラブルの相談をする前に、こういった会社の説明から始めなくてはなりません。

顧問契約をしていれば、会社の実情に沿ったアドバイスを正確かつ迅速にすることができます。

 

【従業員の福利厚生として利用できる】

役員や従業員の方、個人の法律相談にも対応いたします。

(個人のご相談については1案件について1度相談無料。)

従業員の方が私生活で悩みを抱えて,業務に支障が出るというのはよくあることです。

顧問契約をしていれば、会社をあらゆる面からサポートすることができます。

 

以上のような利点が考えられますが、ほとんどトラブルの発生がない会社や規模の小さい会社にとっては、その都度弁護士に相談した方が費用的に安心ということもあるでしょう。

総合的に見て、顧問契約が会社にとって有用かどうかじっくり検討し、会社に一番合った手段を選んでいただければと思います。

ご不明な点等あればお答えしますので、お気軽にご相談ください。

 

【事業承継や事業譲渡にも対応します】

経営者は、会社(個人経営を含む)をこの先どうするかについて、考え、決断しなければなりません。

しかしながら、日々の業務に忙殺されて具体的には何もしていないというのが実情でしょう。

事業承継では、節税対策や後継者教育など早い段階での計画がカギとなることが多々あります。

会社を続けるか否かに関わらず、会社そして経営者やその家族のためにも、方法・対策を知っておくべきです。

 

事業承継の方法

方針は主に4つあります。それぞれに考えられるメリット・デメリットを以下にまとめました。

 

1 親族への事業承継

 メリット: もっとも一般的な形で、社内外からも受け入れられやすい。相続などにより税金の点で有利。

 デメリット: 必ずしも良い人材がいるとは限らない。古株社員からの不満の可能性。相続人多数の場合に株式の集約について対策が必要。

 

2 役員や従業員への事業譲渡

 メリット: 事業に精通した人を選ぶことで引き継ぎ・後継者教育の時間を短縮できる。社内外からも受け入れられやすい。

 デメリット: 後継者候補が承継の際必要な資金を持っていない場合が多い。負債の連帯保証人の変更が難しい。他の親族や従業員から不満が出るケースがある。

 

3 第三者への事業譲渡(M&A)

 メリット: 現経営者が売却利益を得られ、引退後の生活資金に充てられる。譲受企業に負債を引き継いでもらうことが可能。

 デメリット: 必ずしも条件の合う相手が見つかるとは限らない。手続きが煩雑。社内外への配慮が必要。

 

4 廃業や倒産

 資産と負債の状況を確認し、清算できるのであれば廃業、負債を返済できなければ倒産となる。

 

親族・役員や従業員への事業譲渡

財産についての承継方法は主に売買・贈与・相続となりますが、いずれも早い段階での決断・対策がよりスムーズで、より有利な移行への鍵となります。

例えば、節税対策として生前贈与を利用しようとするならば、年間の基礎控除は110万円と決まっているので、より早い決断が有効となりますし、承継の際に納税負担を少なくするためには事業資産を整理しなければならないため時間もかかります。

早めの検討が大切になります。

第三者への事業譲渡

M&Aというと大企業をイメージしがちですが、最近では中小企業のM&Aが増えています。

買い手側の利益(例:顧客と販路を一気に獲得して販路を広げたいなど)と売り手側の利益(例:会社の連帯保証を解除したい,社員の雇用を守りたいなど)が一致した場合、大きな成果が望めます。

「敵対的買収」を思い浮かべ、マイナスのイメージを持つ方も多いと思われますが、そもそも中小企業の場合には非上場のためほとんどが「友好的M&A」となります。

こちらもじっくりと相手を選ぶためには、それなりの時間がかかるため、早めの行動が,理想の結果に繋がります。

 

会社の方針を一人で決断することはとても難しいため、様々な専門家の意見を聞くことが重要です。

当事務所では、税理士・公認会計士・フィナンシャルプランナー・商工会議所と連携して、事業承継を進めていくことが可能です。

まずはお気軽にご相談ください。

 

参考裁判例など

取締役の報酬の変更

会社は取締役の同意を得ることなく、報酬を一方的に変更できるのでしょうか。

この点については、以下の最高裁の判例が参考になります。

「株式会社において、定款又は株主総会の決議(株主総会において取締役報酬の総額を定め、取締役会において各取締役に対する配分を決議した場合を含む)によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、その後株主総会が当該取締役の報酬につきこれを無報酬とする旨の決議をしたとしても、当該取締役は、これに同意しない限り、右報酬の請求権を失うものでは無いと解するのが相当である。」

(最高裁平成4年12月18日第2小法廷判決)

下級審でもこれを引用し、減額を無効とする裁判例が多いようですので、職務内容に変更があり、かつ、同意がないと、任期途中の報酬額の変更を認めることは難しいと考えられます。