不同意わいせつ事件は、逮捕勾留の可能性の高い事案です。
自分自身は気軽なコミュニケーションのつもりであったり、相手も悪い気はしていないだろうと思ってやっていたことでも、相手は同意の無いわいせつ行為であると捉えるケースは大変多くあります。
現在では性犯罪に対する社会の厳しい目が向けられていることや、被害感情が峻烈であるケースが多いこと、捜査機関においても捜査手法がある程度確立していることもあり、起訴される可能性も高い種類の事件です。
また、法律的にも、罰金刑が定められていないことから略式起訴となることもなく、拘禁刑のみとなります。
特に、転ばせてケガをさせてしまった場合には不同意わいせつ等致傷となり、無期または3年以上の拘禁刑に処される非常に重い罪に該当します。
不同意わいせつ事件の加害者になってしまった場合には、迅速に対応する必要があります。
まずは弁護士にご相談ください。
実際に行為に及んでしまった場合、加害者としては、逮捕勾留を回避し、不起訴を目指すこと、起訴されたとしても執行猶予を目指すことを目標とすることになります。
もっとも、加害者側としてできることは限られています。
加害者としてできることの主たるものは、被害者との示談交渉になります。
事件の性質上、加害者本人あるいは加害者関係者による示談交渉は実施困難であるため、弁護士をつけて交渉をすることが一般的です。
どうしても加害者本人や関係者が交渉する場合には、交渉の中で二次被害が発生したと主張されることもあるので、慎重な対応が必要です。
事案の内容や当事者の属性等にもよるため一概には言えませんが、当事務所における取扱実績からいたしますと、概ね、不同意性交の場合100万円~250万円、不同意わいせつの場合は50万円~150万円で示談成立となるケースが多いと言えます。
加害者としては逮捕勾留により失職の可能性もあり、懲戒免職処分となった場合には退職金が出ないこともあるため、被害者の意向を考慮しながら、失職した場合の経済的損失やリスクも踏まえながら、どこまで譲歩できるのか考える必要があります。
程度にもよりますが、リスクを回避して受け入れるのか、あるいは毅然とした対応を取るのかは悩みどころになるかと思います。
受け入れずに示談が成立できない場合もありますが、その場合には示談の交渉経緯や提示した示談案の内容を捜査機関に報告することで、後の起訴不起訴の判断材料になったり、裁判における情状面での考慮要素になります。
まずは示談成立に向けて交渉します。
示談成立見込みとなった場合には、弁護士から被害者に対して示談書2通を送付します。
被害者において示談書の内容を確認し、署名押印のある示談書が2通とも返送されましたら、弁護士において日付と押印し、内1通を被害者に返送します。
通常、弁護士の記入押印日から2週間程度が示談金の支払期限とされておりますが、示談成立次第、早めに示談金を振り込みます。
なお、示談金については支払の確実性を被害者にも伝えるため、事前に弁護士において預り金として預かることが一般的です。
振込が完了しましたら、捜査が進行している場合には捜査機関に示談手続完了の通知をして終了となります。
・友人の体を冗談で触ったところ、不同意わいせつだと言われている。
・以前の飲み会の出来事で被害届を出されてしまった。
・酔っぱらって介抱していただけなのに不同意わいせつだと言われている。
・忘年会で部下に抱きついてしまいトラブルになった。
・知り合いに無理やりキスをしたら被害届を出された。
弁護士費用は、着手金、報酬金、日当が発生します。
不同意わいせつの着手金は、事実関係に争いがない場合は金55万円、事実関係に争いがある場合は何を争点としているかにもよりますが金88万円~となります。
報酬金は刑事・民事(示談金額等)の成果に応じます。
その他、別途実費を頂戴いたします。

Q:不同意わいせつ事件の加害者と言われています。同意があったと思っているのですが、認められないのでしょうか。
A:個々の事情によりますので、まずは弁護士にご相談ください。
Q:一度相談をしてみたいと思いますが、相談料はかかりますか。
A:初回30分のご相談料は無料です。2回目以降は、30分5500円のご相談料が発生します。ご契約(委任契約)いただいた後は、相談料は発生いたしません。
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。